分筆の登記の申請に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
 裁判所が1筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定をしたときは,その裁判所の裁判所書記官は,当該部分を分割する分筆の登記の嘱託をしなければならない。
 承役地についてする地役権の登記がある甲地を分割して甲・乙2筆にする分筆の登記を申請する場合において,乙地の一部に地役権が存続するときは,要役地を管轄する他の登記所の数に応じた数を加えた数の地役権図面をも申請書に添付しなければならない。
 A・Bの共有の甲地を分割して甲・乙2筆にする分筆の登記の申請をする場合において,分割後の甲地をA,乙地をBがそれぞれ単独で所有する旨のA・B間の合意を証する書面が申請書に添付されたときは,甲・乙それぞれの土地について単独所有名義の登記がされる。
 仮差押えの登記がされた甲地を分割して甲・乙2筆にする分筆の登記の申請をする場合において,分割後の乙地について仮差押債権者が権利の消滅を承諾する旨の書面を申請書に添付したときは,乙地については,仮差押えの登記はされない。
 分筆の登記の申請書に添付された地積の測量図に記載された分割線が,実地測量の結果,分割前の土地の中に存在することを認定することができない場合には,分筆の登記の申請は,却下される。
 正 解   
平成7年 10 11 12 13 14 15
平成6年 10 11 12 13 14 15