A所有名義の建物に賃借人BがAの承諾を得て増築をした場合,その増築部分に係る表示の登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
 増築部分が構造上及び利用上の独立性を有する場合であっても,AとBが当該部分をAの所有とする合意をしたときは,Aは,建物の表示の変更の登記の申請をすることができる。
 増築部分が構造上及び利用上の独立性を有する場合に,AとBが当該部分をAの所有とする合意をしたときは,Aは,区分建物の表示の登記及び建物の表示の変更の登記の申請をすることができる。
 増築部分が構造上及び利用上の独立性を有する場合に,AとBが当該部分をAの所有とする合意をしないときは,Bは,区分建物の表示の登記の申請及びAに代位してする建物の表示の変更の登記の申請をすることができる。
 増築部分が構造上及び利用上の独立性を有しない場合に,AとBが当該部分をAの所有とする合意をしたときは,Aは,建物の表示の変更の登記の申請をすることができる。
 増築部分が構造上及び利用上の独立性を有しない場合であっても,AとBが当該部分をAの所有とする合意をしないときは,Bは,建物の表示の変更の登記の申請をすることができる。
 正 解   
平成8年 10 11 12 13 14 15
平成7年 10 11 12 13 14 15