区分所有者の規約により既登記の専有部分を共用部分とすることを定めた場合における登記の申請に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
 専有部分を共用部分とする旨の登記の申請は,その共用部分とされる建物の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人がする。
 1の登記の申請をする場合において,所有権の登記以外の権利に関する登記があるときは,その登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。
 1の登記をしなければ,専有部分が共用部分となったことを第三者に対抗することができない。
 1の登記がされた建物について表示の変更が生じた場合,その旨の登記申請書には 申請人の所有権を証する書面の添付を要しない。
 1の登記がされた後,当該規約が廃止されたときは,規約廃止時の所有者は,その規約の廃止の日から1カ月以内に建物の登記を申請しなければならない。
 正 解   
平成9年 10 11 12 13 14 15
平成8年 10 11 12 13 14 15