甲建物と乙建物とを合体して1個の建物とした場合における所要の登記の申請に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
 甲建物については抵当権の設定登記がされ,その権利が合体後の建物に存続すべきものである場合,所要の登記の申請書には,その抵当権が合体後の建物の持分の上に存続することについての抵当権者の承諾書を添付しなければならない。
 甲建物については所有権の登記がされ,乙建物は未登記である場合において,合体による建物の表示の登記及び合体前の建物の表示の登記の抹消を申請するときは,同一の申請書をもって,合体後の建物につき所有権の登記の申請をもしなければならない。
 甲建物と乙建物がそれぞれ別の者の所有に属する場合には,所要の登記の申請は,そのうちの一人からは,することができない。
 甲,乙両建物が未登記である場合にする合体後の建物の表示の登記の申請については,建物を新築した場合の例によらなければならない。
 甲建物が主たる建物,乙建物が附属建物として登記されている場合には,合体による建物の表示の登記及び合体前の建物の表示の登記の抹消の申請は,することができない。
 正 解   
平成9年 10 11 12 13 14 15
平成8年 10 11 12 13 14 15