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◎
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区分建物の表示の登記又はその変更の登記の代位申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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専有部分甲をAが,専有部分乙をBがそれぞれ取得することとして新築された区分建物について,専有部分乙をBから譲り受けたCがBに代位してその表示の登記の申請をする場合,Cは,更にAに代位して,専有部分甲の表示の登記の申請をすることができる。
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イ
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専有部分甲及び乙からなる区分建物の敷地について分離処分可能規約が設定されている場合,専有部分甲の所有者Aがその表示の登記の申請をするときは,専有部分乙の所有者Bに代位して同部分の表示の登記の申請をすることはできない。
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ウ
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専有部分甲及び乙並びに規約共用部分丙からなる区分建物が,専有部分甲はAが,専有部分乙はBがそれぞれ原始取得することとして新築された場合,Aは,専有部分甲の表示の登記の申請をするときは,Bに代位して,専有部分乙の表示の登記並びに規約共用部分丙の表示の登記及び共用部分たる旨の登記の申請をすることができる。
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エ
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A所有の既登記の非区分建物甲に接続して,区分建物となる建物乙を新築したBが,その建物について表示の登記の申請をすることなく,これをCに譲り渡した場合,Cは,Bに代位して乙建物についての表示の登記の申請をするときは,更にAに代位して甲建物の表示の変更登記の申請をすることができる。
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オ
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A所有の既登記の非区分建物甲につきAがその一部を取り壊したが,その表示の変更の登記が未了であったところ,Bが建物甲に接続して区分建物となる建物乙を新築した場合,Bは,建物乙の表示の登記の申請をするときは,Aに代位して建物甲につき一部取壊による表示の変更の登記の申請をすることはできない。
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1 アウ 2○アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ
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