建物の分割の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 建物の分割の登記とは,甲建物の附属建物として登記されている建物を,甲建物とは別個の独立した乙建物とするために分離する登記であり,その登記によって形成的効力が生ずる。
 所有者が複数である場合における建物の分割の登記は,他の共有者の承諾書を添付すれば,共有者の一人が単独で申請することができる。
 2個の附属建物が登記されている場合において,当該2個の附属建物の間に主従の関係があるときは,その一方を主たる建物とし,他方をその附属建物とする旨の建物の分割の登記を申請することができる。
 既登記の一棟の建物の中間部分を取り壊して二棟の建物とした場合において,当該二棟の建物の間に主従の関係があるときは,建物の分割の登記を申請しなければならない。
 甲,乙両建物に登記原因,その日付,登記の目的及び受付番号が同一の所有権移転請求権の仮登記がされている場合,甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物とする建物の分割,合併の登記を申請することはできない。
 1 アイエ    2 アウエ    3アウオ    4 イウオ    5 イエオ
平成10年 10 11 12 13 14 15
平成9年 10 11 12 13 14 15