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◎
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区分建物の表示に関する登記の申請書に添付する規約証明書又は規約廃止証明書に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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最初に建物の専有部分の全部を所有する者が設定した規約は,公正証書により作成されたものでなくてはならない。
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イ
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一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする場合,一団地内の数棟の全部を所有する者が設定した規約は,公正証書により作成されたものでなくてはならない。
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ウ
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敷地利用権の一部について分離処分を可能とする規約は,区分建物の表示の登記の申請書に添付する規約証明書とすることはできない。
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エ
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区分所有者及び議決権の各過半数により,共用部分を廃止することが決議された場合には,その集会の議事録を共用部分たる旨の登記の抹消の申請書に添付する規約廃止証明書とすることができる。
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オ
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共用部分の廃止につき区分所有者の全員の書面による合意がある場合には,その合意書を共用部分たる旨の登記の抹消の申請書に添付する規約廃止証明書とすることができる。
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1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5×ウエ
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