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◎
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「土地の境界は客観的固有に存在するものであって,関係当事者の合意で左右することのできない性質のものである。」との見解がある。次の記述のうち,この見解と矛盾するものはどれか。
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1
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土地区画整理法に基づく換地処分は,従前の土地について所有権等の権利を有する者に対し,新しい土地を割り当てて帰属させるもので,これにより,従前の土地が消滅して新たな境界により区画された土地が生じる。
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2
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当事者間で境界について和解や調停をした場合,その和解や調停は,所有権の範囲に関する合意と解されるときは,その限りで有効とみるべきである。
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3
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一筆の土地の一部について,その範囲を具体的に特定して売買契約が締結された場合,分筆登記により境界を設ける以前に,買主は,当該部分の所有権を取得することができる。
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4
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他人の所有に属する一筆の土地の一部を隣接地の所有者が時効取得した場合,隣接する土地との境界は,従前と異なる場所に移動したものといわなければならない。
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5
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国有財産法でいう境界確定とは,国と隣接地の所有者が対等な立場で協議し,両者が合意に達した場合に成立する国有地とその隣接地との所有権の範囲を確定する契約である。
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正 解 4
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| 平成10年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
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