| 地目を定めるには,次の各号によるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的に僅少の差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。 |
| イ |
田 |
農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
|
| ロ |
畑 |
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
@ 牧草栽培地は,畑とする。
A 杞柳を田に栽植し田の設備をそのまま存置する場合には田とし,田の設備を廃止した場合には畑とする。山林,原野に杞柳を栽植した土地も,畑とする。 |
| ハ |
宅地 |
建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 |
I 瓦斯タンク敷地,石油タンク敷地は,宅地とする。
J 工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は,宅地とする。
H テニスコート,プールについては,宅地に接続するものは宅地とし,その他は雑種地とする。
B 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には,その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。
C 耕作地の区域内にある小作人小屋又は農具小屋等の敷地は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地とする。
P 陶器かまどの設けられた土地については,永久的設備と認められる雨おおいがある場合には,宅地とし,その設備がない場合には,雑種地とする。
G 競馬場内の土地については,事務所,観覧席及び厩舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属地は,宅地とし,馬場は,雑種地とし,その他の土地は,現況に応じてその地目を定める。
K 火葬場の用地は,その構内に建物の設備がある場合には,構内全部を宅地とし,建物の設備のない場合には,雑種地とする。
F 遊園地,運動場,ゴルフ場及び飛行場については
イ 建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には,その全部を一団として宅地とする。
ロ 一部に建物がある場合でも,建物敷地以外の土地の利用を主とし,建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは,その全部を一団として雑種地とする。ただし,道路,溝渠その他により建物敷地として判然区分し得る状況にあるものは,これを区分して宅地としても差し支えない。 |
| ニ |
塩田 |
海水を引き入れて塩を採取する土地 |
|
| ホ |
鉱泉地 |
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
|
| ヘ |
池沼 |
灌漑用水でない水の貯溜池 |
池沼 → 雑種地 |
| ト |
山林 |
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
|
| チ |
牧場 |
獣畜を放牧する土地 |
D 牧畜のために使用する建物の敷地,牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは,すべて牧場とする。 |
| リ |
原野 |
耕作の方法によらないで雑草,灌木類の生育する土地 |
|
| ヌ |
墓地 |
人の遺骸又は遺骨を埋める土地 |
動物の遺骨 → 雑種地 |
| ル |
境内地 |
境内に属する土地で,宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む) |
@ 本殿,拝殿,本堂,会堂,僧堂,僧院,信者修行所,社務所,庫裏,教職舎,宗務庁,教務院,教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
A 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
B 参道として用いられる土地
C 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田,仏供田,修道耕牧地等を含む。)
D 庭園,山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
E 歴史,古記等によつて密接な縁故がある土地
F 前各号に掲げる建物,工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地 |
| ヲ |
運河用地 |
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
@ 水路用地及び運河に属する道路,橋梁,堤防,護岸,物揚場,繋船場の築設に要する土地
A 運河用通信,信号に要する土地
B 上屋,倉庫等の建設に要する土地
C 運河に要する船舶,器具,機械を修理製作する工場の建設に要する土地
D 職務上常住を要する運河従事員の舎宅及び従事員の駐在所等の建設に要する土地 |
| ワ |
水道用地 |
もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,濾水場,喞水場,水道線路に要する土地 |
水道用地 → 水道用地 |
| カ |
用悪水路 |
灌漑用又は悪水排泄用の水路 |
ため池 → 用悪水路 |
| ヨ |
ため池 |
耕地灌漑用の用水貯溜池 |
|
| タ |
堤 |
防水のために築造した堤防 |
|
| レ |
井溝 |
田畝又は村落の間にある通水路 |
|
| ソ |
保安林 |
森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
行政地目 |
| ツ |
公衆用道路 |
一般交通の用に供する道路(道路法による道路たると否とを問わない) |
|
| ネ |
公園 |
公衆の遊楽のために供する土地 |
|
| ナ |
雑種地 |
以上のいずれにも該当しない土地 |
E 水力電気のための水路及び排水路は,雑種地とする。
L 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は,雑種地とする。
M 鉄塔敷地又は変電所敷地は,雑種地とする。
N 坑口,やぐら敷地は,雑種地とする。
O 製錬所の煙道敷地は,雑種地とする。
Q 木場(木ぼり)の区域内の土地は,建物がない限り,雑種地とする。 |
|
鉄道用地 |
|
R 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地は,すべて鉄道用地と表示する。 |
|
学校用地 |
|
S 校舎,附属施設の敷地及び運動場は,すべて学校用地と表示する。 |