次のアからオまでの登記の申請のうち,申請書に抵当権の消滅の承諾書を添付することにより,抵当権を消滅させることができるものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 建物のみに関する旨の附記のない抵当権の設定の登記のある区分建物について,敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる表示の変更の登記の申請
 抵当権の設定の登記のある建物を,他の建物の附属建物とする合併の登記の申請
 抵当権の設定の登記のある区分建物の附属建物である非区分建物を分割して別個の建物とする区分建物の分割の登記の申請
 抵当権の設定の登記のある土地を敷地権の目的とする区分建物の表示の登記の申請
 抵当権の設定の登記のある建物と所有権の登記のない建物との合体による建物の表示・表示抹消・所有権保存の登記の申請
 1 アイウ     2 アイエ     3アウオ     4 イエオ     5 ウエオ
平成11年 10 11 12 13 14 15
平成10年 10 11 12 13 14 15