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甲地を分割して甲地及び乙地とする分筆の登記に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
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1
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分筆前の甲地について抵当権の設定登記がされている場合において,乙地について抵当権者から抵当権の消滅を承諾したことを証する書面を得たときは,分筆の登記を申請する前に当該抵当権が第三者に移転し,その登記がされているときであっても,当該書面を申請書に添付すれば,乙地について抵当権は転写されない。
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2 |
分筆前の甲地について買戻しの特約の登記がされている場合において,その買戻期間が経過しているときは,分筆の登記の申請書に売主が買戻権の消滅を承諾したことを証する書面を添付していなくとも,乙地について買戻しの特約の登記は転写されない。
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3
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分筆前の甲地について地上権の設定登記がされている場合において,分筆の登記の申請書に地上権者が地上権の放棄をしたことを証する書面を添付したときは,分筆後の甲地についての地上権の設定登記は抹消され,かつ,乙地について地上権の設定登記は転写されない。
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4
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分筆前の甲地について所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において,分筆の登記の申請書に分筆後の甲地について仮登記権利者がその権利の消滅を承諾したことを証する書面を添付したときは,分筆後の甲地についての仮登記は抹消され,乙地について仮登記が転写される。
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5
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分筆前の甲地について抵当権の設定登記及び当該抵当権の被担保債権の債務不履行を停止条件とする代物弁済を原因とする所有権移転仮登記がされている場合において,分筆の登記の申請書に乙地について抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する書面を添付したときは,乙地について仮登記は転写されない。
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正 解 4
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平成15年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平成14年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |