(5803) 【保存期間】
(0507) 【保存期間】
(1003) 【保存期間】
(1508) 【保存期間】
(4604B) 《地図》 地図の保存期間は,[永久:×20年]である(法20条1項)。
(1311E) 《地図》 閉鎖された地図は,[別途これを保存するが,保存期間についての定めはない:×50年間保存される]。
(5803A) 《土地の登記用紙》 閉鎖した[土地の]登記用紙は,閉鎖の日から[50年間:×20年間]保存しなければならない(法24条の2第2項)。
(0507D) 《土地の登記用紙》 閉鎖登記簿に編綴された土地[の登記用紙は,閉鎖の日から50年間保存されるが],建物の登記用紙は,閉鎖の日から30年間保存される。
(1003A) 《土地の登記用紙》 閉鎖された土地の登記用紙[の保存期間は,50年であるが],閉鎖された建物の登記用紙の保存期間は,[30年]である(法24条の2第2項)。
(5803E) 《地役権図面》 地役権の抹消の登記をしたときは,地役権図面は,その抹消の登記をした日から10年間保存しなければならない(細則37条の4第2項)。
(0507C) 《地役権図面》 地役権図面綴込帳に編綴された地役権図面は,地役権の抹消の登記をした場合には,その登記がされた日から10年間保存される。
(1003D) 《地役権図面》 滅失の登記がされた土地に係る地積測量図[の保存期間は,5年であるが](細則37条の4第1項),抹消の登記がされた地役権に係る地役権図面の保存期間は,[10年]である(細則37条の4第2項)。
(5803C) 《土地図面綴込帳》 土地図面綴込帳及び建物図面綴込帳は,永久に保存しなければならない(細則37条の4第1項本文)。
(5803D) 《変更前の図面》 土地の表示の変更の登記をした場合において,変更後の図面があるときは,変更前の図面は,その登記をした日から5年間保存すれば足りる(法37条の4第1項但書)。
(6010C) 《地積測量図》 地積測量図は,永久に保存しなければならないが,土地の滅失の登記をしたときには,その土地の地積測量図は,滅失の登記の日から5年間保存すれば足りる。
(0205E) 《地積測量図》 地積測量図の提出された土地について地積の更正の登記がされ,更正に係る地積測量図が提出されたときには,従来の図面は,その登記の日から5年間保存される。
(0507A) 《建物図面》 建物図面綴込帳に編てつされた建物図面は,建物の滅失の登記をした場合には,その登記がされた日から5年間保存される。
(1508B) 《建物図面》 滅失の登記がされた建物についての建物図面の保存期間は,5年である(細則37条の4第1項但)。
(1003E) 《申請書と図面》 建物の滅失の登記の申請書と,滅失の登記がされた建物に係る建物図面の保存期間は,同一(5年)である。
(1508A) 《申請書》 建物の滅失の登記の申請書の保存期間は,5年である(細則37条の3第2項本文)。
(1003B) 《合体と合併》 登記されている建物の合体の登記の申請書[の保存期間は,10年であるが],建物の合併の登記の申請書の保存期間は,[5年]である(細則37条の3第2項)。
(1508D) 《合体》 合体による建物の表示の登記の申請書の保存期間は,10年である(細則37条の3第2項但書)。
(1508E) 《合併》 建物の合併の登記の申請書の保存期間は,5年である(細則37条の3第2項本文)。
(0507B) 《所有者の更正》 表示に関する登記の申請書は受付の日から5年間保存されるが,表題部に記載された所有者の更正の登記の申請書は,受付の日から10年間保存される。
(1003C) 《所有者の更正》 建物登記簿の表題部に記載された所有者の更正の登記の申請書[の保存期間は,10年であるが],建物の表示の登記の申請書の保存期間は,[5年]である(細則37条の3第2項)。
(5803B) 《所有者の更正》 表題部の記載されている所有者の更正の登記の申請書は,その受付の日から[10年間:×5年間]保存しなければならない(細則37条の3第2項但書)。
(1508C) 《所有者の更正》 建物の表題部に記載された所有者の更正の登記の申請書の保存期間は,10年である(細則37条の3第2項但書)。
(0507E) 《申請書類》 登記事件以外の事件の申請書類は,受付の日から1年間保存される。