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◎
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一棟の建物の中間部分を取り壊し,そこに障壁を施して空間を設け,それぞれ独立した二棟の建物とした(以下「分棟」という)場合には,建物の床面積の減少及び分棟後のいずれかの建物を附属建物とする建物の表示の変更の登記をすることが登記実務上認められている。次のアからオまでの記述のうち,この取扱いの根拠として適切でないものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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分棟前の建物と分棟後の建物とは,同一性を喪失している。
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イ
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分棟後の二棟の建物相互間に主従の関係がないことがある。
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ウ
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分棟により一棟1個の建物が二棟1個の建物に転化したといえる。
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エ
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建物に物理的な変更があった場合には,所有者に登記申請義務があるが,建物の個数の変更については,所有者に申請義務がない。
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オ
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2個の建物を1個の建物として登記することは,一不動産一登記用紙主義の原則に反する。
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1 アイエ 2×アイオ 3 アウオ 4 イウエ 5 ウエオ
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