建物を合体した場合の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 表題部に記載した所有者を異にする二つの建物を合体した場合の合体による建物の表示の登記及び合体前の建物の表示の登記の抹消の申請は,そのいずれの所有者からもすることができる。
 いずれも所有権の登記がある二つの建物を合体した場合には,合体による建物の表示の登記,合体前の建物の表示の登記の抹消及び合体後の建物の所有権の登記を申請しなければならない。
 主たる建物と附属建物とを合体した場合には,建物の表示変更の登記を申請しなければならない。
 合体前の建物の一方に抵当権の登記がある場合,その登記が合体後の建物について消滅するときは抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならないが,その登記が合体後の建物の持分の上に存続するときはそれらを添付することは要しない。
 一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という)の隔壁を除去して隣接する区分建物との合体により新たな区分建物が生じた場合には,合体による区分建物の表示の登記と合体前の区分建物の表示の登記の抹消を同一の申請書で申請しなければならない。
 1 アイ     2 アオ     3×イエ     4 ウエ     5 ウオ
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20