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◎
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敷地権の表示の登記のある一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という)の表示に関する登記の申請書に添付する書類についての次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
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1
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敷地権の目的として登記された数筆の土地のうちの一筆の土地について,土地収用法に基づく収用裁決があった場合,土地の所有権移転の登記の前提として申請する区分建物の表示の変更の登記の申請書には,分離処分可能規約を添付しなければならない。
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2
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敷地権である地上権の設定契約が解除された場合に申請する区分建物の表示の変更の登記の申請書には,分離処分可能規約を添付しなければならない。
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3
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敷地の一部について取得時効が成立し,その部分の分筆の登記がされた後,土地の所有権移転の登記の前提として申請する区分建物の表示の変更の登記の申請書には,みなし規約敷地を廃止する規約を添付しなければならない。
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4
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土地が敷地権の目的となる前に発生した登記原因により,土地のみについて所有権移転の仮登記がされており,その土地が敷地権の目的となった後に本登記をする場合,その前提として申請する区分建物の表示の変更の登記の申請書には,分離処分可能規約を添付しなければならない。
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5
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遺産分割により,区分建物の所有権とその敷地権とが異なる相続人に属することとなった場合,相続登記の前提として申請する区分建物の表示の変更の登記の申請書には,分離処分可能規約を添付しなければならない。
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正 解 5
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| 平成12年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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