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◎
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多数の不動産を所有するAが死亡した場合における不動産の表示に関する登記の申請についての次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,Aの法定相続人は,妻B,子C及びDであるものとする。
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ア
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Aが建築して表示の登記をした建物が,建物の区分所有を可能とする多数の部分から成るものであるため,遺産分割協議に先立ってその建物の区分の登記を申請する場合,B,C及びDは,申請書に相続を証する書面を添付して,全員で区分の登記を申請しなければならない。
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イ
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Aが,生前,一棟の建物を区分した建物を新築したが,その表示の登記をしていなかった場合において,遺産分割協議によってBがその区分建物を相続することとなったときは,Bは,申請書に相続を証する書面を添付して,自己を所有者とする区分建物の表示の登記を申請することができる。
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ウ
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Aが,生前,一筆の土地の一部を第三者に売り渡したが,所有権移転の登記をしていなかった場合において,買主の請求により,当該登記を申請する前提としてする同土地の分筆の登記の申請は,Bが,申請書に相続を証する書面を添付して,単独ですることができる。
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エ
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遺産分割協議によって,Aを所有権の登記名義人とする土地を二筆の土地に分割し,C及びDが分割後の各土地をそれぞれ単独で相続することとなった場合,C及びDは,申請書に相続を証する書面を添付して,相続登記の前提として分筆の登記を申請することができる。
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オ
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Aを所有権の登記名義人とする二個の建物について,Aの生前から合体工事が継続しており,Aの死亡後にその工事が完了した場合,Cは,合体前の建物について相続登記を経ることなく,単独で建物の合体に伴う所要の登記を申請することができる。
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1 アイ 2 アオ 3×イウ 4 ウエ 5 エオ
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