附属建物に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
 Aが甲建物をBから,乙建物をCから買い受けた場合,甲建物を主たる建物とし,乙建物を附属建物とする登記の申請をすることはできない。
 物置を附属建物とする登記がされている主たる建物を取り壊し,同じ場所に,再度主たる建物として居宅を新築した場合,主たる建物の表示を新築後の建物の表示に変更する表示の変更の登記を申請することができる。
 所有権の登記のない甲建物から分割した乙建物を所有権の登記のある丙建物の附属建物とする場合,乙建物について所有権の登記を経なければ,合併の登記を申請することができない。
 主たる建物について抵当権設定の登記がされた後に附属建物の新築の登記がされた場合において,建物の分割の登記を申請するときは,申請書に共同担保目録を添付する必要はない。
 数個の附属建物のある主たる建物が滅失した場合には,残った附属建物のうち符号1の附属建物を主たる建物としなければならない。
 正 解   
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成11年 10 11 12 13 14 15