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附属建物に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
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(1220) 【附属建物】
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1.附属建物の新築
(5008C) 《職権》 附属建物の新築の登記を,登記官が職権ですることがあり得る(法25条の2)。
(5811D) 《申請義務》 附属建物が主たる建物の所在する土地とその隣地とにまたがって新築されたときは,表題部に記載されている所有者又は所有権の登記名義人は,1か月内に附属建物の新築及び建物の所在の変更の登記を申請しなければならない(法93条の5第1項,準則149条2項)。
(1310D) 《一括申請》 居宅として使用していた建物の一部を取り壊し,瓦葺をスレート茸に茸替え,店舗に改造した上で,附属建物を新築した場合にする登記は,同一の申請書で申請することができる。
(4713D) 《一括申請》 附属建物の新築と主たる建物の増築が同時に行われた場合には,その附属建物の新築及び主たる建物の床面積の増加の登記の申請は,同一の申請書ですることができる(法93条の5第1項)。
(0211E) 《同時新築》 主たる建物と附属建物が同時に新築された建物の表示の登記をするには,附属建物の表示欄の原因及び日付欄を記載することを要しない。
(6201E) 《同時新築》 附属建物のある建物の表示の登記申請書には,附属建物についても,登記原因の日付として,その新築年月日を記載することを[要するとは限らない]。
(0409E) 《管轄登記所》 A登記所の管轄に属する既登記の建物に附属建物を新築した場合には,附属建物がB登記所の管轄に属するときであっても,附属建物の新築の登記は,A登記所に申請する。
(4708A) 《管轄登記所》 甲登記所の管轄に属する既登記の建物について,乙登記所の管轄に属する土地の上に附属建物が建築された場合には,その附属建物の新築の登記の申請は,[甲登記所:×乙登記所]にしなければならない(準則9条前段)。
(5005E) 《登録免許税》 所有権の登記のある建物について附属建物の新築の登記を申請する場合には,[登録免許税を納付する必要はない:×その附属建物の価額の1000分の6の登録免許税を納付しなければならない]。
(5614B) 《登録免許税》 甲建物を新築し,これを所有権の登記のある乙建物の附属建物とする建物の表示の変更の登記を申請する場合に納付すべき登録免許税の額は,[非課税:×1,000円]である。
(5802C) 《附属建物の所在》 附属建物の新築による1棟の建物を区分した建物の表示の変更の登記を申請する場合において,その附属建物が1棟の建物を区分した建物でないときは,主たる建物の属する1棟の建物と同一の土地の上に所在するときでも,申請書に附属建物の所在を記載しなければならない。
(6008A) 《所有権証明書》 附属建物を新築した場合にする建物の表示の変更の登記を申請する場合,申請人の所有権を証する書面を添付しなければならない。
(6101A) 《所有権証明書》 附属建物の新築の登記を申請する場合には,その附属建物についての申請人の所有権を証する書面を添付することを要する。
(4606C) 《所有権証明書》 附属建物の新築の登記申請書には,申請人の所有権を証する書面の添付を要する。
(4713A) 《所有権証明書》 附属建物の新築の登記の申請書は,当該附属建物についての申請人の所有権を証する書面を添付しなければならない(法93条の5第2項後段)。
(5015B) 《所有権証明書》 所有権を証する書面は,土地の表示の登記,増築の登記,附属建物の新築の登記の申請書に添付することを要する(法80条2項,93条の5第2項)。
(0911B) 《所有権証明書》 既登記の建物に附属建物を新築した場合における建物の表示変更の登記の申請書には,[新築した附属建物:×主たる建物]についての所有権を証する書面を添付しなければならない。
(0605E) 《所有権証明書》 附属建物の新築の登記の申請書には,所有権を証する書面,建物の図面を添付しなければならない。
(5802D) 《住所証明書》 附属建物の新築による建物の表示の変更の登記の申請書には,申請人の住所を証する書面を添付[する必要はない]。
(5806D) 《登記済証》 附属建物の新築の登記申請書には,建物図面,各階平面図,所有権証明書を添付しなければならないが,登記済証を添付する必要はない(法93条の5第2項)。
(5108E) 《建物図面》 附属建物の新築の登記申請書には,建物図面及び当該新築に係る附属建物の各階平面図を添付しなければならない(昭37.10.1民甲2802号通達)。
(5310B) 《建物図面》 附属建物の新築による建物の表示の変更の登記申請書には,変更後の建物図面及び各階平面図を添付しなければならない(法93条の5第2項)(昭37.10.1民甲2802号通達)。
(4713B) 《建物図面》 附属建物の新築の登記申請書に添付する建物図面には,新築された附属建物のみでなく,既存の建物をも含めて表示しなければならない。
(0106A) 《各階平面図》 主たる建物について,従前,各階平面図を提出している場合において,附属建物の新築により建物の表示の変更の登記の申請書に添付する各階平面図は,新築に係る附属建物のみのもので差し支えない。
(6304C) 《各階平面図》 附属建物の新築による建物の表示の変更の登記の申請書には,[新築した附属建物に関する各階平面図を添付すれば足りる:×主たる建物及び新築した附属建物に関する各階平面図を添付しなければならない]。
(1520A) 《各階平面図》 建物図面及び各階平面図が登記所に備え付けられている建物について,附属建物を新築した場合にする建物の表示の変更の登記を申請する場合,(建物図面及び)附属建物(のみ)を記載した各階平面図を添付しても差し支えない(昭37.10.1民甲2802号通達)。
(5015A) 《各階平面図》 各階の平面図は,床面積の変更の登記,附属建物の新築の登記の申請書に添付することを要するが,構造の変更の登記の申請書には,添付することを要しない。
(1220D) 《共同担保目録》 主たる建物について抵当権設定の登記がされた後に附属建物の新築の登記がされた場合において,建物の分割の登記を申請するときは,申請書に共同担保目録を添付[しなければならない]。
(0812A) 《分割と共同担保目録》 甲建物につき抵当権設定の登記がされた後に,新築された乙建物をその附属建物とする登記がされている場合において,甲建物と乙建物の分割の登記を申請するときは,申請書に共同担保目録を添付しなければならない。
(0304D) 《建物の分割》 所有権の登記のある甲建物を主たる建物として附属建物の新築の登記がしてある場合において,その附属建物を分割して乙建物としたときは,乙建物の登記用紙の甲区事項欄には,「所有権保存 所有者(住所・氏名) 年月日分割により登記」と記載される。
(0304E) 《不動産工事の先取特権の保存》 所有権の登記のある甲建物を主たる建物として附属建物を新築する場合において,不動産工事の先取特権保存の登記をするには,甲建物の登記用紙の表題部に新築する附属建物を表示し,かつ,その建物の種類,構造及び床面積は,設計書による旨を記載する。
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主たる建物の滅失
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附属建物の滅失
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1
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Aが甲建物をBから,乙建物をCから買い受けた場合,甲建物を主たる建物とし,乙建物を附属建物とする登記の申請をすることはできない。
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2
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物置を附属建物とする登記がされている主たる建物を取り壊し,同じ場所に,再度主たる建物として居宅を新築した場合,主たる建物の表示を新築後の建物の表示に変更する表示の変更の登記を申請することができる。
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3
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所有権の登記のない甲建物から分割した乙建物を所有権の登記のある丙建物の附属建物とする場合,乙建物について所有権の登記を経なければ,合併の登記を申請することができない。
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4
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主たる建物について抵当権設定の登記がされた後に附属建物の新築の登記がされた場合において,建物の分割の登記を申請するときは,申請書に共同担保目録を添付する必要はない。
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5
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数個の附属建物のある主たる建物が滅失した場合には,残った附属建物のうち符号1の附属建物を主たる建物としなければならない。
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正 解 3
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