代位による土地の分筆の登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 一筆の土地の一部に賃借権を有する者は,その部分につき裁判所の処分禁止の仮処分命令を得た場合には,所有権の登記名義人に代位して,その部分につき分筆の登記を申請することができる。
 一筆の土地の地上権者がその土地の一部についての地上権を第三者に譲渡した場合,地上権者は,その土地の所有者に代位して,分筆の登記を申請することができる。
 土地区画整理事業の施行のために必要がある場合,土地区画整理事業の施行者は,事業の施行地域内にある土地の所有者に代位して,その土地の分筆の登記を申請し,又は嘱託することができる。
 一筆の土地について共同相続の登記がされた後に,その土地の一部をAの単独所有とする旨の遺産分割の調停が成立した場合,Aは,その部分の分筆の登記の申請について他の相続人の協力が得られないときは,単独で代位による分筆の登記を申請することができる。
 Aを所有権の登記名義人とする一筆の土地の全部を買い受けたBが,所有権移転の登記をすることなく,その土地の一部をCに売り渡した場合,Cは,Bの代位権を行使して,Aに代位して,その土地の分筆の登記を申請することができる。
 1 アイ     2 アウ     3×イオ     4 ウエ     5 エオ
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成11年 10 11 12 13 14 15