一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という)の表示に関する登記の申請についての次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。
 敷地権の表示の登記のある区分建物に規約による敷地を追加した場合,区分所有者は,敷地権の表示の変更の登記と区分建物が属する一棟の建物の所在変更による表示の変更の登記を申請しなければならない。
 区分建物が属する一棟の建物の全部が火災で焼失した場合,区分所有者の全員が,その一棟の建物について,建物の滅失の登記を申請しなければならない。
 マンションの吹きさらしの廊下(周壁のない廊下)は,法定共用部分であるから,増築により,その廊下部分の面積が増加した場合,区分所有者は,一棟の建物の床面積の増加による表示の変更の登記を申請しなければならない。
 一棟の建物が階層的に区分された区分建物から成る場合において,屋根の種類に変更が生じたときは,区分所有者は,一棟の建物につき構造変更による表示の変更の登記を申請しなければならない。
 A区分建物を主たる建物とし,この建物とは別棟の建物に属するB区分建物を附属建物とする場合において,B区分建物の床面積が増築により増加したときは,A区分建物の所有者は,A区分建物が属する一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。
 正 解   
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成11年 10 11 12 13 14 15