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◎
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建物の表示に関する登記の申請についての次のアからオまでの記述のうち,誤っているものはいくつあるか。
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ア
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所有者を同じくする既登記の甲建物と乙建物の間に増築を施して構造上1個の建物とした場合,合体による建物の表示の登記及び合体前の甲・乙両建物の表示の登記の抹消の申請は,同一の申請書でしなければならない。
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イ
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建物の表題部に記載された所有者の持分に変更があった場合,その所有者は,持分の変更の登記を申請することができる。
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ウ
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規約により別棟の区分建物の団地共用部分とされている建物について,その規約を廃止したときは,「年月日団地共用部分の規約の廃止」を原因として建物の表示の登記を申請しなければならない。
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エ
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Aが構造上区分された部分を有しない一棟の建物を新築し,未登記のままBに売り渡した場合,Aは,自己の所有権を証する書面を添付して,A名義で建物の表示の登記を申請することができる。
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オ
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Aが構造上区分された部分を有しない一棟の建物を新築し,未登記のままBに売り渡した場合において,Bを所有者とする建物の表示の登記がされた後に,AB間の売買契約が合意解除されたときは,Aは,Bの承諾書を添付して,表題部に記載された所有者をAとする更正の登記を申請することができる。
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1 1個 2×2個 3 3個 4 4個 5 5個
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