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◎
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共用部分たる旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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ア
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抵当権の登記がある建物についてする共用部分たる旨の登記の申請書には,その抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。
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イ
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共用部分たる旨の登記がある建物の滅失の登記の申請書には,所有権を証する書面を添付しなければならない。
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ウ
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共用部分たる旨を定めた規約を廃止した場合における登記の申請書には,建物図面及び各階平面図を添付しなければならないが,所有権を証する書面を添付することは要しない。
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エ
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表示の登記がない建物を共用部分とする旨の規約を定めたときは,建物の表示の登記と共用部分たる旨の登記を同一の申請書で申請することができる。
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オ
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所有権の登記がある区分建物を共用部分とする旨の規約を定めたときは,所有権の登記名義人は,その規約の設定の日から1か月以内に共用部分たる旨の登記を申請しなければならない。
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1○アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
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