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◎
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次の対話は,地役権設定の登記がある土地の分筆の登記に関する土地家屋調査士(以下「調査士」という)と補助者との間の対話である。調査士の質問に対する次のアからオまでの補助者の回答のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
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| 調査士 |
地役権設定の範囲を一筆の土地の一部とする地役権設定の登記がある土地を分割し,分割後の土地の一部に地役権が存続するようにする場合には,分筆の登記の申請書に地役権者の証明書を添付しなければなりませんが,その理由は何ですか。
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| 補助者ア |
分筆の登記は,所有権の登記名義人が申請するので,分筆の登記の申請書に記載された地役権が存続する部分に間違いがないことを明らかにするためです。
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| 調査士 |
地役権者は,要役地の所有者に限られますか。
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| 補助者イ |
いいえ。要役地の地上権者,永小作権者や賃借権者も,地役権者となることがあります。
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| 調査士 |
要役地の賃借権者が賃借権の登記を具備しておらず,借地上に所有する建物について登記を具備した者であるときは,地役権設定の登記を申請することができますか。
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| 補助者ウ |
はい,できます。その場合は,要役地地役権の登記は建物登記簿にすることになります。
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| 調査士 |
最初の分筆の登記の事例において,要役地について,地役権の登記後に,売買を原因とする所有権移転の登記がされている場合にも,分筆の登記の申請書に地役権者の証明書及び地役権図面を添付しなければなりませんか。
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| 補助者エ |
この場合には,特約の登記がない限り,要役地の所有権の移転により,地役権は消滅しているので,地役権者の証明書等を添付する必要はありません。
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| 調査士 |
ところで,地役権設定の範囲を一筆の土地の全部とする地役権設定の登記がある土地について分筆の登記を申請した場合には,分筆の登記により要役地の登記簿の記載事項に変更が生ずることになりますが,この変更に関し,要役地の所有者は,記載事項の変更の登記を申請しなければなりませんか。
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| 補助者オ |
登記官が職権で変更の登記をすることになるので,その必要はありません。
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1 アイ 2 アオ 3 イエ 4×ウエ 5 ウオ
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