建物の表示に関する登記の申請書に記載する建物の所在に関する次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。
 土地区画整理事業の施行地区内の土地について仮換地の指定がされた後,その土地の上に建物が新築されたときは,その建物の所在としては,従前の土地ではなく仮換地として指定された土地の所在地番を記載し,換地の予定地番が定められているときは,その予定地番も括弧書きで記載する。
 一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という)に区分建物でない附属建物があるときは,その附属建物の所在は,区分建物の表題部の附属建物の表示欄中の構造欄に記載する。
 2階部分の床面積が1階部分の床面積より大きい場合において,2階の床面の突き出た部分を支持する支柱の存する土地が1階部分の存する土地と地番を異にするときは,その建物の所在としては,1階部分の存する土地の地番のほか,その支柱の存する土地の地番も記載する。
 海上の構築物である桟橋の上に存する建物の所在は,その建物に最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように表示して記載する。
 区分建物を主たる建物とし,これと同一の土地の上に存する別の区分建物を附属建物とする建物の表示の登記の申請書には,その附属建物の所在地番を記載することは要しない。
 正 解   
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20