建物の表示に関する登記の申請書に添付する図面に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 既登記の建物を取り壊さずに隣地に曳行移転した場合における建物の表示変更の登記の申請書には,曳行移転後の建物図面を添付しなければならない。
 建物の東側に位置していた部屋を取り壊し,その建物の南側に床面積を同じくする同形の部屋を増築した場合における建物の表示変更の登記の申請書には,変更後の建物図面及び各階平面図を添付しなければならない。
 分筆の登記により建物の敷地の地番が変更した場合における建物の表示変更の登記の申請書には,建物図面を添付することは要しない。
 附属建物を主たる建物から分割する場合における登記の申請書には,建物図面を添付しなければならないが,各階平面図を添付することは要しない。
 一棟の建物を区分した建物(以下「区分建物」という)の表示の登記の申請書には,その区分建物が属する一棟の建物の各階平面図を添付することは要しない。
 1 アイ     2 アオ     3 イエ     4×ウエ     5 ウオ
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20