登記所の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか。
 建物がA登記所及びB登記所の管轄区域にまたがっている場合には,当該建物の表示の登記の申請は,A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。
 A登記所の管轄区域内にある建物を曳行移転によりB登記所の管轄区域内に移動させた場合には,当該建物の所在の変更の登記の申請は,A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。
 所属未定の埋立地に建築された建物の表示の登記の申請は,当該敷地が編入されるべき行政区画が地理的に特に明白である場合には,当該行政区画を管轄する登記所にすることができる。
 A登記所の管轄区域内にある建物にB登記所の管轄区域内にある建物を附属建物として合併する登記の申請は,A登記所又はB登記所のいずれにもすることができる。
 A登記所の管轄区域内にある建物が管轄区域の変更によりB登記所の管轄区域にもまたがるに至った場合には,当該建物の所在の変更の登記の申請は,A登記所にのみすることができる。
 1 1個     2×2個     3 3個     4 4個     5 5個
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20