株式会社甲山建設は,自己所有の土地上に一棟の建物を建築中である。下記の公正証書による規約案は,この一棟の建物を区分した建物の表示の登記を申請するために設定しようとするものであるが,第3条から第7条までの各規定のうち,この規約で設定することができないものは幾つあるか。
     「ハイム1番館」規約(案)
第1条 嘱託人株式会社甲山建設は,建築中の下記建物の完成後,最初に当該建物の専有部分の全部(5個)を所有する。
                記
    所 在 A市B町五丁目1番地 構造 鉄骨造陸屋根2階建
    床面積 1階 655.50u 2階 550.00u
    一棟の建物の番号 ハイム1番館 新築(完成予定)年月日 平成15年8月20日
第2条 嘱託人株式会社甲山建設は,下記1及び2の土地の所有権を有する。
                記
    A市B町五丁目1番 宅地 700.00u
    A市B町五丁目2番 宅地 150.00u
第3条 前条記1の土地(法定敷地)のほか,記2の土地を第1条の建物に係る建物の敷地(規約敷地)と定める。
第4条 下記建物を区分所有者全員の共用に供されるべき共用部分と定める。
                記
    第1条の建物中1階倉庫 別添図面(1)(省略)
第5条 管理者を下記の者と定める。
     A市C町一丁目1番3号 甲山不動産管理株式会社
第6条 第2条記1及び記2の各土地の所有権の5分の1は,第1条の建物の専有部分と分離して処分することができるものとする。
第7条 この規約の変更又は廃止については,区分所有者及び議決権の過半数の決議による。
 1 1個    2×2個    3 3個    4 4個    5 5個
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20