地目の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
 地目が変更されたにもかかわらず,その登記がされないまま所有権が移転した場合には,新所有者は,自己のために所有権の登記を受けた日から1箇月以内に地目の変更の登記を申請しなければならない。
 地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合には,地積について1平方メートルの100分の1まで表示することとなるため,切り捨てられていた1平方メ−トル未満の端数が存するときは,地積の変更の登記を別途申請しなければならない。
 地目を畑から宅地に変更する登記の申請書に記載すべき登記の原因日付は,その現状の変更が生じた日ではなく,農地法上の都道府県知事等の許可があった日である。
 敷地権たる旨の登記がされている土地の地目を宅地以外のものに変更する登記を申請する場合には,その前提として,敷地権たる旨の登記を抹消しなければならない。
 地目の変更の登記と地積の更正の登記とは,同一の申請書で申請することができるが,この場合には,申請書に登記原因及び登記の目的を併記しなければならない。
 1 アウ      2アオ      3 イエ     4 イオ     5 ウエ
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20