共用部分たる旨の登記の申請に関する次の記述中,誤っているものはどれか。
 共用部分たる旨の登記を申請する場合には,申請書に共用部分たる旨を定めた規約を証する書面を添付しなければならない。
 共用部分たる旨の登記の申請は,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人がこれをしなければならない。
 共用部分たる旨の登記の申請は,当該建物部分に関する表示の登記の申請と同一の申請書ですることはできない。
 共用部分たる旨の登記を申請する場合について,当該共用部分を目的とする抵当権の登記があるときは,この申請書に登記名義人の承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添付しなければならない。
 共用部分たる旨の登記の申請をする場合には,申請書に当該共用部分の位置・形状を図示した平面図を添付しなければならない。
正 解   
昭和47年 10 11 12 13 14 15
昭和46年 10 11 12 13 14 15