附属建物に関する登記についての次の記述中,誤っているものはどれか。
 附属建物の新築の登記の申請書は,当該附属建物についての申請人の所有権を証する書面を添付しなければならない。
 附属建物の新築の登記の申請書に添付する建物の図面には,新築された附属建物のみでなく,既存の建物をも含めて表示しなければならない。
 所有権の登記のない甲建物の附属建物を分割してこれを所有権の登記のない乙建物の附属建物とする登記の申請書には,その附属建物の所有権を証する書面を添付しなければならない。
 附属建物の新築と主たる建物の増築が同時に行われた場合には,その附属建物の新築及び主たる建物の床面積の増加の登記の申請は,同一の申請書ですることができる。
 甲建物の附属建物を分割して,これを乙建物とする建物の分割の登記の申請書には,分割後の甲・乙両建物の建物図面を添付しなければならない。
正 解   
昭和47年 10 11 12 13 14 15
昭和46年 10 11 12 13 14 15