区分所有建物に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 1棟の建物と建物の一部分がシャッターで他の部分と仕切られ,独立して店舗の用の供し得るときは,これを区分建物とすることができる。
 1個の区分建物を更に区分し2個の分建物とすることはできない。
 いわゆる分譲マンションとして建築された1棟の建物の各居住部分は,当然に区分建物であるが,その1棟の建物を区分建物でない1個の建物として登記することはできない。
 1棟の建物に属するすべての区分建物の所有権が同一人に帰属したときは,各区分建物は区分建物でなくなる。
 区分建物を他の区分建物の附属建物とするはできない。
正 解   
昭和47年 10 11 12 13 14 15
昭和46年 10 11 12 13 14 15