A地方法務局管内の甲,乙両登記所の管轄又は建物の表示の申請手続に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 甲登記所の管轄に属する既登記の建物について,乙登記所の管轄に属する土地の上に附属建物が建築された場合には,その附属建物の新築の登記の申請は,乙登記所にしなければならない。
 甲登記所と乙登記所の管轄にまたがって建物が建築された場合における建物の表示の登記の申請は,建物所有者において,あらかじめA地方法務局長の管轄指定を請求し,その指定を受けた登記所に当該建物の表示の登記の申請をしなければならない。
 甲登記所と乙登記所の管轄にまたがって建物が建築さた場合における建物の表示の登記の申請については,申請書を甲・乙・いずれの登記所に提出してもよい。
 甲登記所の管轄に属する既登記の建物について,増築がなされたため,乙登記所の管轄にまたがることになった場合には,甲登記所には増築による変更の登記の申請を,乙登記所には当該建物の表示の登記の申請をしなければならない。
 甲登記所と乙登記所の管轄にまたがって建物が建築された場合には,床面積の多い部分の存する敷地の属する管轄登記所に建物の表示の登記を申請しなければならない。
正 解   
昭和47年 10 11 12 13 14 15
昭和46年 10 11 12 13 14 15