建物の分割又は合併に関する次の記述中,正しいものはどれか。
 甲建物の附属建物として乙建物を合併した後,さらに旧乙建物を甲建物から分割することはできない。
 自己所有の敷地上に存する甲建物を他人所有の敷地上の存する乙建物に合併することはできない。
 いずれも既登記の甲建物と乙建物とを接合し,その間の障壁を除去したときは,甲建物と乙建物の合併の登記を申請しなければならない。
 A・B2棟の附属建物を有する甲建物についてAを主たる建物,Bを附属建物として分割することができる。
 同一の工場財団の組成物件となっている甲建物と乙建物を合併することができる。
正 解   
昭和47年 10 11 12 13 14 15
昭和46年 10 11 12 13 14 15