次の対話は,土地家屋調査士(以下「調査士」という)が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合に関する調査士と補助者との対話である。調査士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

調査士  土地の所有権の登記名義人が登記識別情報を記載した書面の交付を受ける方法により登記識別情報の通知を受けていた場合において,電子申請の方法による当該土地の合筆の登記の申請について申請情報と併せて当該登記識別情報を提供するときは,代理人である調査士は,当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に,調査士による電子署名を付したものを提供することはできますか。
補助者ア

 当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録に,調査士による電子署名を付したものを提供することができます。

調査士  電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において,不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例により添付|青報が記載された書面を登記所に提出するときは,代理人である調査士は,当該書面を登記所へ持参しなければなりませんか。
補助者イ

 登記所へ持参する方法と送付する方法のいずれかによることができます。

調査士  調査士が代理人として電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をする場合において,申請人が代理人の権限を証する情報が記載された委任状をスキャナにより読み取って当該情報が記録された電磁的記録を作成したときは,調査士は,調査士による電子署名を付した上で,当該電磁的記録に記録した情報を添付情報とすることができますか。
補助者ウ

 申請人による電子署名が付されていませんので,添什l青報とすることはできません。

調査士  同様の事例において,代理人である調査士が当該委任状を確認した上でスキャナにより読み取って電磁的記録を作成し,これに調査士による電子署名が付されている場合において,当該電磁的記録に記録された情報及び当該電磁的記録の作成過程が記録された申請に係る不動産の調査に関する報告を申請情報と併せて提供する方式(以下「調査士報告方式」という)により当該登記の申請をしたときは,登記官に対して当該委任状原本を提示する必要がありますか。
補助者エ

 調査士報告方式により当該登記の申請をした場合には,当該委任状原本の提示を省略することはできません。

調査士  電子申請の方法により土地の合筆の登記の申請をした場合において,その後,当該申請を取り下げるときは,当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができますか。
補助者オ

 当該申請の取下げは,その申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によってすることができます。

 1 アイ      2 アオ      3イウ      4 ウエ      5 エオ  
令和3年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
令和2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20