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合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の
登記の抹消(以下「合体による登記等」という。)に関する次のアからオまでの記述のう
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ぢ,誤ぐΞjぐ4ものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
(デニム所有櫓∂ミ)登記名義人が異なる数個の建物を合体したことによる合体による登記等を
⊃青する場合において,合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に
/
存続することとなるものがあるときは,当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持
分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は抵当権
者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならな
/一t4.
1/………三体前の各建物の所有者全員について合体後の建物について有する持分の割合を定
\,いめる必要がある場合において,当該所有者全員が,書面申請の方法により,建物の合
体による登記等を申請する際に,申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供し
たときは,当該申請情報をもって,当該持分の割合を証する情報を兼ねることができ
る。
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'`……嚀`いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には,当該合体後の建物に
ついての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消
と併せて,当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。
エ 合体前の各建物に同一の賃借権り設定の登記がされている場合,合体後の建物に存
続することとなるものとして,当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければなら
ない。
オ 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場
合には,当該合体に係る建物のうちいずれかI個の建物の所有権の登記名義人の登記
識別情報を提供すれば足りるO
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