令和元年10月18日現在において次のような登記事項の記録(抜粋)がある甲土地及び乙土地に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 なお,甲土地及び乙土地は,いずれも,不動産登記規則第10条第2項第1号の市街地地域に属し,その地番区域及び所有権の登記名義人が同一であり,また,乙区に記録されている事項はないものとする。
(甲土地)

@地番 A地目 B地積u 原因及びその日付〔登記の日付〕
2番 宅地 170.00 B錯誤,地図作成〔平成18年12月28日〕
2番1 66.11 @B2番1,2番2に分筆〔平成19年3月22日〕
301.06 B3番2,6番を合筆〔平成22年6月1日〕
304.06 B3番3を合筆〔平成27年9月9日〕

(乙土地)

@地番 A地目 B地積u 原因及びその日付〔登記の日付〕
3番 宅地 170.01 B錯誤,地図作成〔平成18年12月28日〕
3番1 125.00 @B3番1,3番2に分筆〔平成19年3月22日〕
305.05 B5番を合筆〔平成22年6月1日〕
302.05 B3番1,3番3に分筆〔平成27年9月2日〕

 令和元年10月18日の時点において甲土地の範囲には平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。

 令和元年10月18日の時点において,乙土地の範囲には,平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地に相当する部分の全部が必ず含まれる。

 3番3の土地について,平成27年9月2日の分筆の登記による登記記録の作成時から平成27年9月9日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは,令和元年10月18日の時点において,甲土地と乙土地は隣接している。

 2番2の土地について、平成19年3月22日の分筆の登記による登記記録の作成時から令和元年10月18日までの間に分筆の登記及び合筆の登記がされていないときは,平成19年3月22日の分筆の登記によって創設された甲土地と2番2の土地の筆界は,令和元年10月18日の時点において存在している。

 3番2の土地について,その登記記録の作成時から平成22年6月1日に甲土地に合筆する合筆の登記がされるまでの間に合筆の登記がされていないときは,平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における5番の土地の登記記録上の地積は,平成22年6月1日の合筆の登記による登記記録の閉鎖時における6番の土地の登記記録上の地積よりも大きい。

 1 アウ     2 アエ     3 イエ     4×イオ     5 ウオ
令和1年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成30年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20