オまでの記述のうち,(狎っているものの組合せは,後記
    1から5までのうち,どれか。             ̄ ̄ ̄ ̄"`"゛二/'………
    /々 筆界特定の申請人が,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について意見又は資
   ソ’jk卜を提出する場合,その提出を書面により行う必要はない。
  イ\対象土地の共有者の一人が筆界特定の申請人である場合,申請人でない対象土地の
(七万他の共有者は,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について意見又は資料を提出
   することができる。
  ウ 対象土地の抵当権の登記名義人は,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界につい
   て意見又は資料を提出することができる。
 エ一筆界特定登記官は,筆界特定の申請人が対象土地の筆界について意見又は資料を提
   出しない場合であっても,筆界特定をすることができる。
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筆界特定は,新たな筆界を形成す
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有する。



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 1 アイ     2 アエ     3 イウ     4×ウオ     5 エオ
令和2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
令和1年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20