附属建物の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,嗔廴りぐものの組合せは,
ベノ                                                       //´
         記1から5までのうち,どれか。

〉fT゛附属建物がある主である建物について,当該主である建物のみが取壊しにより滅失
  した場合,取壊しを登記原因として,建物の表題部の登記の抹消を申請しなければな
  らない。

へ(`主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合
/
jl において,当該附属建物が共有名義であるときは,他の共有者の承諾を証する情報を

  提供すれば,当該申請は,共有者の一人からすることができる。

 ウ 主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分

  建物である場合において,当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請する

  ときは,主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければ

  ならない。                ゛'

 エ 物置として登記されていた附属建物を,その基礎部分を残して取り壊し,その基礎

  上に種類,構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請にお

  いては,添付情報として,建物図面を提供することを要しない。

 オ 附属建物を新築した場合において,建物の表題部の変更の登記を申請するときは,
匸壇肘情報として,附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を

  有することを証する情報を提供しなければならない。
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 1 アイ     2 アエ     3 イオ     4 ウエ     5○ウオ
令和2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
令和1年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20