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◆△
基93条〔労働契約との関係〕
〔
労働契約
〕と【就業規則】との関係については,労働契約法第12条の定めるところによる。
◆【関連条文】
労働契約法12条〔就業規則違反の労働契約〕
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める〔
労働契約
〕は,その部分については,無効とする。 この場合において,無効となった部分は,就業規則で定める基準による。
【過去問】01
(16基1)
《労働契約》
労働基準法92条においては,【就業規則】は,法令又は当該事業場について適用される〔労働協約〕に反してはならないとされており,
また,同法93条においては,【就業規則】に定める基準〔に達しない〕労働条件を定める〔労働契約〕は,その部分については無効とされ,この場合において無効となった部分は,【就業規則】で定める基準によるとされている。
第9章 就業規則
☆
第89条〔作成及び届出の義務〕
◎
第90条〔作成の手続〕
◎
第91条〔制裁規定の制限〕
○
第92条〔法令・労働協約との関係〕
△
第93条〔労働契約との関係〕
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