(0107C) 《意見》@
【
就業規則】の作成又は変更について,使用者は,当該事業場の労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合はその労働組合,それがない場合には労働者の過半数を代表する者[の
意見を聴かなければならない
:×と協議決定することが要求されている](法90条1項)。
(2002B) 《意見》A
【
就業規則】を作成又は変更するに当たって,使用者は,その事業場に労働者の過半数で組織する
労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の[
意見を聴か
:×同意を得]なければならない
(法90条1項)。
(2103D) 《意見》A
使用者は,【
就業規則】の作成だけでなく,その変更についても,当該事業場に労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合にはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の
意見を聴かなければならない
(法90条1項)。
(2607E) 《意見》
労働基準法90条に定める【
就業規則】の作成又は変更についての過半数労働組合,それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については,文字どおり労働者の団体的
意見を求めるということであって,協議をすることまで使用者に要求しているものではない
(法90条1項)。
(2707C) 《意見》
労働基準法90条1項が,【
就業規則】の作成又は変更について,当該事業場の過半数労働組合,それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の
意見を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は,使用者が一方的に作成・変更しうる【
就業規則】に労働者の団体的意思を反映させ,【
就業規則】を合理的なものにしようとすることにある
(法90条1項)。
(0307C) 《全労働者》
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合,当該事業場において当該就業規則の適用を[受けない労働者を含む全労働者]の過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を[受けない労働者を含む全労働者]の過半数を代表する者の
意見を聴くことで,労働基準法90条による意見聴取を行ったこととされる
(法90条1項)(昭63.3.14基発150号)。
(0707D) 《書面》
労働基準法90条2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は,労働者を代表する者の氏名を
記載しただけで[足り],この者の押印[は不要である
](法90条2項)。
(2407B) 《意見書》
常時10人以上の労働者を使用する使用者は,【
就業規則】の作成又は変更について,当該事業場に労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合にはその労働組合,それがない場合には労働者の過半数を代表する者の
意見を記した
書面を添付して,所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
(法90条2項)。
(2707D) 《意見書》
労働基準法90条2項は,【
就業規則】の行政官庁への届出の際に当該事業場の過半数労働組合,それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を記した
書面を添付することを使用者に義務づけているが,過半数労働組合もしくは過半数代表者が故意に
意見を表明しない場合又は意見書に署名もしくは記名押印をしない場合,意見を聴いたことが客観的に証明できる限り,これを受理するよう取り扱うものとされている
(法90条2項)。
(0207B) 《労働組合の意見》
労働基準法90条に定める【
就業規則】の作成又は変更の際の意見聴取について,
労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合,
意見を聴いたことが客観的に証明できる限り,行政官庁
(所轄労働基準監督署長)は,就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。