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基89条〔作成・届出の義務〕
絶対的明示事項
労働契約 就業規則
@ 労働契約の期間に関する事項
A  有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(通算契約期間または有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)
B  就業の場所および従事すべき業務に関する事項
(就業の場所および従事すべき業務の変更の範囲を含む)
C  始業および終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,
休憩時間,休日,休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
@  始業および終業の時刻,
休憩時間,休日,休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
D  賃金(退職手当およびG規定する賃金を除く)の決定,
計算および支払の方法,賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
A  賃金(臨時の賃金等を除く)の決定,
計算および支払の方法,賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
E 退職に関する事項(解雇の事由を含む) B  退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的明示事項
労働契約 就業規則
F  退職手当の定めが適用される労働者の範囲,
退職手当の決定,計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
C  退職手当の定めが適用される労働者の範囲,
退職手当の決定,計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
G  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く),賞与等ならびに最低賃金額に関する事項 D  臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
H  労働者に負担させるべき食費,作業用品その他に関する事項 E  労働者に負担をさせる食費,作業用品その他に関する事項
I  安全および衛生に関する事項 F  安全および衛生に関する事項
J  職業訓練に関する事項 G  職業訓練に関する事項
K  災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 H  災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
L  表彰および制裁に関する事項 I  表彰および制裁の種類および程度に関する事項
M  休職に関する事項 J  上記@からIに掲げるもののほか,当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項

【過去問】49
 常時10人以上 → 就業規則の作成 → 労働基準監督署長に届出
 必要記載事項
法 令 内 容
労使 使用者と過半数 一部控除
労働 労働組合法14条 使用者と労働組合 通貨以外
労働契約 労働契約法6条 使用者と労働者
就業規則 労働基準法89条 会社側が作成 職場の労働条件
 法令 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約 (基92条)
第9章 就業規則 第89条〔作成及び届出の義務〕
第90条〔作成の手続〕 第91条〔制裁規定の制限〕
第92条〔法令・労働協約との関係〕 第93条〔労働契約との関係〕
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