(1406B) 《10分の1以内》
【
就業規則】で労働者に対して減給の
制裁を定める場合,その減給は,1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず,また,賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えるとしても,当該賃金支払期における実際の減給の総額は,当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならない
(法91条)(昭23.9.20基収1789号)。
(0207E) 《遅刻》@
労働者が,
遅刻・早退をした場合,その時間に対する賃金額を
減給する際も労働基準法91条による制限を[受けない]。
(1406E) 《遅刻》A
就業規則で,労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合,減給の
制裁規定の制限に関する労働基準法91条の規定の適用を[受けない
](法91条)(昭63.3.14基発150号)。
(2306D) 《賃金カット》
労働者が5分遅刻した場合に30分遅刻したものとして
賃金カットをするという処理は,労務の提供のなかった限度を超えるカット
(25分についてのカット)について労働基準法24条の賃金の
全額払の原則に反し違法であるが,このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法91条の制限内で行う場合,同法24条の賃金の
全額払の原則に反しない
(法91条)。
(2805D) 《出勤停止》@
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を
停止する場合,当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは,
減給制限に関する労働基準法91条違反とは[ならない
](法91条)。
(1607B) 《出勤停止》A
就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合に,労働者が,例えば5日間の出勤
停止の制裁を受けるに至ったとき,当該5日間の賃金を支払わないことは,制裁としての出勤停止の当然の結果であって,労働基準法91条の減給の
制裁の制限には関係のないものである
(法91条)(昭23.7.3基収2177号)。
(0107D) 《懲戒処分》@
【
就業規則】中に,
懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定めることは,労働基準法91条に違反[せず,許される
](法91条)。
(0307D) 《懲戒処分》A
就業規則中に
懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは,労働基準法91条に[違反しない
](法91条)(昭26.3.31基収938号)。
(1607D) 《次期に延ばす》
就業規則で労働者に対して減給の
制裁を定める場合,その減給は,1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず,もし,これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合,その部分の減給は,次期の賃金支払期に延ばすことが[できる
](法91条)(昭23.9.20基収1789号)。
(1707E) 《減給の制裁》
労働基準法91条に規定する減給の
制裁に関し,平均賃金を算定すべき事由の発生した日は,減給の制裁の事由が発生した日でなく,減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日である
(昭30.7.19基収5875号)。
(0707E) 《減給の制裁》
労働者が,遅刻・早退をした場合,その時間については賃金債権が生じないものであるから,その時間分の減給は,労働基準法91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが,遅刻・早退の時間に対する賃金額を
超える減給は制裁とみなされ,91条に定める規定の適用を受ける
(法91条)。
(2002C) 《制裁》
使用者は,[相対的必要的記載事項として
:×いかなる場合でも]就業規則に
制裁の種類及び程度に関する事項を[記載することができる
:×必ず記載しなければならない](法89条)。また,減給の制裁を就業規則に定める場合,その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
(法91条)。
(2305D) 《減給の制裁》
【
就業規則】で,労働者に対して減給の
制裁を定める場合に,一賃金支払期に発生した数事案に対する
減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の
10分の1を超える定めは,無効となる
(法91条)。
(0307E) 《賃金の総額》
労働基準法91条にいう一賃金支払期における
賃金の総額とは,「当該賃金支払期に対し現実に支払われる
賃金の総額」をいい,一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは,その少額となった
賃金総額を基礎として
10分の1を計算しなければならない
(法91条)(昭25.9.8基収1338号)。
(1607A) 《常時10人未満》
労働基準法91条に定める減給の
制裁の制限に関する規定は,同法89条の規定が,常時10人以上の労働者を使用する使用者に対してのみ【
就業規則】の作成義務を課しているが,常時
10人未満の労働者しか使用せず,就業規則の作成義務がない使用者に対して[適用される
](法91条)。
(2707A) 《常時10人未満》
労働基準法上就業規則の作成義務のない,常時
10人未満の労働者を使用する使用者が作成した【
就業規則】についても,労働基準法にいう「就業規則」として,同法91条(
制裁規定の制限),92条(法令及び労働協約との関係)及び93条(労働契約との関係)の規定は適用があると解されている
(法91条)。