(16基1)
《労働協約》
労働基準法92条においては,【
就業規則】は,法令又は当該事業場について適用される〔
労働協約〕に反してはならないとされており,
また,同法93条においては,【就業規則】に定める基準〔に達しない〕労働条件を定める〔労働契約〕は,その部分については無効とされ,この場合において無効となった部分は,【就業規則】で定める基準によるとされている。
(2707E) 《労働協約》
労働基準法92条1項は,【
就業規則】は,法令又は当該事業場について適用される
労働協約に反してはならないと規定しているが,当該事業場の労働者の一部しか労働組合に加入していない結果,
労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているとき,就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合にも,当該
労働協約が適用されない労働者については【
就業規則】の規定がそのまま適用されることになる
(法92条1項)。
(2407C) 《変更命令》@
[所轄労働基準監督署長
:×厚生労働大臣又は都道府県知事]は,法令又は
労働協約に抵触する【
就業規則】の変更を命ずることができる
(法92条2項)。
(2002E) 《変更命令》A
【就業規則】が法令又は当該事業場について適用される
労働協約に抵触する場合,行政官庁は,当該【
就業規則】の変更を命ずることができる
(法92条2項)。
(2501E) 《変更命令》B
行政官庁は,就業規則が当該事業場について適用される
労働協約に抵触する場合,当該【
就業規則】の変更を命ずることができる
(法92条2項)。
(3007E) 《変更命令》
都道府県労働局長は,法令又は
労働協約に抵触する【
就業規則】を定めている使用者に対し,必要な助言,指導又は勧告をすることができ,勧告をした場合に,その勧告を受けた者がこれに従わなかったとき,[法令又は
労働協約に牴触する【
就業規則】の変更を命ずる
:×その旨を公表する]ことができる
(法92条2項)。
(2805E) 《変更命令》
行政官庁が,法令又は
労働協約に抵触する【
就業規則】の変更を命じても,それだけで就業規則が変更されたこととはならず,使用者によって所要の変更手続がとられてはじめて【
就業規則】が変更されたこととなる
(法92条2項)。