1 免許の取消し
都道府県労働局長は,免許を受けた者が第73条第2項第2号に該当するに至つたときは,その免許を取り消さなければならない。
2 効力の停止
都道府県労働局長は,免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その免許を取り消し,又は期間(第1号,第2号,第4号又は第5号に該当する場合にあつては,6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。
@ 故意又は重大な過失により,当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
A 当該免許に係る業務について,この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
B 当該免許が第61条第1項の免許である場合にあつては,第72条第3項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。
C 第110条第1項の条件に違反したとき。
D 前各号に掲げる場合のほか,免許の種類に応じて,厚生労働省令で定めるとき。
3 再免許
前項第3号に該当し,同項の規定により免許を取り消された者であつても,その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき,その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは,再免許を与えることができる。