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△
安76条〔技能講習〕
1
学科・実技
第14条又は第61条第1項の
技能講習
(以下「技能講習」という)
は,別表第18に掲げる区分ごとに,
学科
講習又は
実技
講習によつて行う。
2
修了証
技能講習
を行なつた者は,当該技能講習を修了した者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,技能講習
修了証
を交付しなければならない。
3
省令
技能講習
の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は,厚生労働
省令
で定める。
【関連条文】
則80条〔受講手続〕
技能講習を受けようとする者は,技能講習
受講申込書
(様式第15号)
を当該技能講習を行う
登録教習機関
に提出しなければならない。
則81条〔技能講習修了証の交付〕
技能講習を行つた登録教習機関は,当該講習を修了した者に対し,遅滞なく,技能講習
修了証
(様式第17号)
を交付しなければならない。
【過去問】01
(2110A)
《受講手続》
フォークリフト運転
技能講習
を受講しようとする者は,当該
技能講習
を実施する[登録教習機関
:×所轄労働基準監督署長]
に
技能講習
受講申込書を提出しなければならない
(法76条)(則80条)。
免
許
等
×
第72条〔免許〕
×
第73条〔免許の有効期間〕
×
第74条〔免許の取消し等〕
×
第74条の2〔省令への委任〕
×
第75条〔免許試験〕
×
第75条の2〔指定試験機関の指定〕
×
第75条の3〔指定の基準〕
×
第75条の4〔役員の選任・解任〕
×
第75条の5〔免許試験員〕
×
第75条の6〔試験事務規程〕
×
第75条の7〔事業計画の認可等〕
×
第75条の8〔秘密保持義務等〕
×
第75条の9〔監督命令〕
×
第75条の10〔試験事務の休廃止〕
×
第75条の11〔指定の取消し等〕
×
第75条の12〔免許試験の実施〕
△
第76条〔技能講習〕
×
第77条〔登録教習機関〕
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