1 指定の取消
厚生労働大臣は,指定試験機関が第75条の3第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは,その指定を取り消さなければならない。
2 取消事由
厚生労働大臣は,指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
@ 第75条の3第2項第6号に該当するとき。
A 第75条の4第2項,第75条の5第4項,第75条の6第3項又は第75条の9の規定による命令に違反したとき。
B 第75条の5第1項から第3項まで,第75条の7又は前条の規定に違反したとき。
C 第75条の6第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
D 第110条第1項の条件に違反したとき。