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安75条の4〔役員の選任・解任〕
1
認可
試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は,厚生労働大臣の
認可
を受けなければ,その効力を生じない。
2
解任命令
厚生労働大臣は,指定試験機関の役員が,この法律
(これに基づく命令又は処分を含む)
若しくは第75条の6第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき,又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは,指定試験機関に対し,当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
免
許
等
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第72条〔免許〕
×
第73条〔免許の有効期間〕
×
第74条〔免許の取消し等〕
×
第74条の2〔省令への委任〕
×
第75条〔免許試験〕
×
第75条の2〔指定試験機関の指定〕
×
第75条の3〔指定の基準〕
×
第75条の4〔役員の選任・解任〕
×
第75条の5〔免許試験員〕
×
第75条の6〔試験事務規程〕
×
第75条の7〔事業計画の認可等〕
×
第75条の8〔秘密保持義務等〕
×
第75条の9〔監督命令〕
×
第75条の10〔試験事務の休廃止〕
×
第75条の11〔指定の取消し等〕
×
第75条の12〔免許試験の実施〕
△
第76条〔技能講習〕
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第77条〔登録教習機関〕
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