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×
安75条の7〔事業計画の認可等〕
1
認可
指定試験機関は,毎事業年度,事業計画及び収支予算を作成し,当該事業年度の開始前に
(指定を受けた日の属する事業年度にあつては,その指定を受けた後遅滞なく)
,厚生労働大臣の
認可
を受けなければならない。 これを変更しようとするときも,同様とする。
2
提出
指定試験機関は,毎事業年度の経過後3月以内に,その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない。
免
許
等
×
第72条〔免許〕
×
第73条〔免許の有効期間〕
×
第74条〔免許の取消し等〕
×
第74条の2〔省令への委任〕
×
第75条〔免許試験〕
×
第75条の2〔指定試験機関の指定〕
×
第75条の3〔指定の基準〕
×
第75条の4〔役員の選任・解任〕
×
第75条の5〔免許試験員〕
×
第75条の6〔試験事務規程〕
×
第75条の7〔事業計画の認可等〕
×
第75条の8〔秘密保持義務等〕
×
第75条の9〔監督命令〕
×
第75条の10〔試験事務の休廃止〕
×
第75条の11〔指定の取消し等〕
×
第75条の12〔免許試験の実施〕
△
第76条〔技能講習〕
×
第77条〔登録教習機関〕
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