1 【出生後休業支援給付金】は,被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,対象期間内にその子を養育するための休業(以下この節において「出生後休業」という)をした場合において,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときに,支給する。
@ 当該出生後休業(当該子について2回以上の出生後休業をした場合にあつては,初回の出生後休業とする。以下この号及び第4項において同じ)を開始した日前2年間(当該出生後休業を開始した日前2年間に疾病ヽ負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間))に,みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき。
A 対象期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるとき。
B 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して14日以上であるときに限る)。
2 被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については,同項中「次の各号」とあるのは,「第1号及び第2号」とする。
@ 配偶者のない者その他厚生労働省令で定める者である場合
A 当該被保険者の配偶者が適用事業に雇用される労働者でない場合
B 当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について労働基準法第65条第2項の規定による休業その他これに相当する休業をした場合
C 前3号に掲げる場合のほか,当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内において当該子を養育するための休業をすることができない場合として厚生労働省令で定める場合
3 被保険者が出生後休業についてこの節の定めるところにより出生後休業支援給付金の支給を受けたことがある場合において,当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生後休業をしたときは,前2項の規定にかかわらず,出生後休業支援給付金は,支給しない。
@ 同一の子について当該被保険者が複数回の出生後休業を取得することについて妥当である場合として厚生労働省令で定める場合に該当しない場合における2回目以後の出生後休業
A 同一の子について当該被保険者が五回以上の出生後休業(当該出生後休業を5回以上取得することについてやむを得ない理由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く)をした場合における5回目以後の出生後休業
B 同一の子について当該被保険者がした出生後休業ごとに,当該出生後休業を開始した日から当該出生後休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生後休業
4 第1項第1号の「みなし被保険者期間」は,出生後休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
5 労働基準法第65条第2項の規定による休業をした被保険者であって,前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項(第1号に係る部分に隕る)及び前項の規定の適用については,同号中「当該出生後休業(当該子について2回以上の出生後休業をした場合にあっては,初回の出生後休業とする。以下この号及び第4項において同じ)を開始した日」とあるのは「特例基準日(当該子について労働基準法第65条第1項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては,当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この号及び第4項において同じ)」と,「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と,同項中「出生後休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
6 出生後休業支援給付金の額は,出生後休業支援給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と,当該被保険者が当該出生後休業支援給付金の支給に係る出生後休業(同一の子について2回以上の出生後休業をした場合にあつては,初回の出生後休業とする)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が28日を超えるときは,28日)を乗じて得た額の100分の13に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については,同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは,「第2号「に定める額」とする。
7 第1項及び前項の「対象期間」とは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
@ 被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による休業をしなかったとき その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
A 被保険者がその子について労働基準法第65条第2項の規定による休業をしたとき 次のイからハまでに掲げる区分に応じ,当該イから(までに定める期間
イ 出産予定日に当該子が出生したとき 当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間
ロ 出産予定日前に当該子が出生したとき 当該出生の日から当該出産予定日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間
ハ 出産予定日後に当該子が出生したとき 当該出産予定日から当該出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日までの期間