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◇×雇61条の10〔出生後休業支援給付金〕
【関連条文】
出生後休業支援給付金(法61条の10)
 子の出生直後の一定期間以内 (男性:子の出生後8週間以内,女性: 産後休業後8週間以内)に,被保険者とその配偶者の両方が,14日以上の育児休業を取得する場合
     ↓
 最大 28日の間,休業開始前賃金の 13%相当額を支給する  →  育児休業給付と併せて給付率80%(手取りで10割相当)への引上げとなる

※ 配偶者が専業主婦(夫)の場合や,ひとり親家庭などの場合は,配偶者の取得を求めない。
【過去問】00
育児休業給付 第61条の6〔育児休業給付〕 第61条の7〔育児休業給付金〕 ×雇61条の8〔出生時育児休業給付金〕 第61条の9〔不正受給〕
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