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雇61条の11〔不正受給〕
第61条の9の規定は,出生後休業支援給付について準用する。この場合において,同条第2項中「係る育児休業を」とあるのは「係る出生後休業(次条第1項に規定する出生後休業をいう。以下この項において同じ)を」と,「新たに育児休業」とあるのは「新たに出生後休業」と,「同項の」とあるのは「前項の」と,「育児休業に」とあるのは「出生後休業に」と読み替えるものとする。
【関連条文】
△。
【過去問】00
育児休業給付
◎
第61条の6〔育児休業給付〕
◎
第61条の7〔育児休業給付金〕
×
雇61条の8〔
出生時
育児休業給付金〕
〇
第61条の9〔不正受給〕
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