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◇×雇61条の12〔育児時短就業給付金〕
1 【育児時短就業給付金】は,被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,その〔2歳に満たない子〕を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「育児時短就業」という)をした場合において,当該育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合にあっては,初回の育児時短就業とする)を開始した日前2年間(当該育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合にあっては,初回の育児時短就業とする)を開始した日前2年間に疾病,負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは,4年間))にみなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき,又は当該被保険者が育児時短就業に係る子について,育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合にあっては,初回の育児時短就業とする。以下この項,第3項及び第6項において同じ)をしたとき,若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときに,支給対象月について支給する。
2 前項の規定にかかわらず,支給対象月に支払われた賃金の額がヽ厚生労働省令で定めるところにより,労働者をその賃金の額の高低に従い区分し,その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定める額(第6項及び第9項において「支給限度額」という)以上であるときは,当該支給対象月については,育児時短就業給付金は,支給しない。 3 第1項の「みなし被保険者期間」は,育児時短就業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。 4 労働基準法第65条第2項の規定による休業をした被保険者であって,前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については,第1項中「,当該育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合にあっては,初回の育児時短就業とする)を開始した日」とあるのは「,特例基準日(当該子について労働基準法第65条第1項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては,当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この項及び第3項において同じ)」と,「(当該育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合にあっては,初回の育児時短就業とする)を開始した日」とあるのは「「特例基準日」と,前項中「育児時短就業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。 5 この条において「支給対象月」とは,被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて,被保険者であり,かっ,介護休業給付金又は育児休業給付金,出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る)をいう。 6 育児時短就業給付金の額は,一支給対象月について,次の各号に掲げる区分に応じ,当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし,その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは,支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。 @ 当該賃金の額が,育児時短就業開始時賃金日額(育児時短就業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と,当該被保険者が当該育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(当該被保険者が,当該育児時短就業に係る子について,育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第61条の7第6項に規定する休業開始時賃金日額とし,出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第61条の8第4項に規定する休業開始時賃金日額とする)をいう。以下この項及び次項において同じ)に30を乗じて得た額の100分の90に相当する額未満であるとき 100分の10 A 当該賃金の額が,育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の90に相当する額以上100分の100に相当する額未満であるとき 育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が100分の90を超える大きさの程度に応じ,100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率 7 前項第1号の規定により育児時短就業開始時賃金日額を算定する場合における第17条の規定の適用については,同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは,「第2号「に定める額」とする。 8 第1項及び第6項の規定にかかわらず,同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第17条第4項第1号に掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは,その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは,当該支給対象月については,育児時短就業給付金は,支給しない。 9 厚生労働大臣は,年度の平均給与額が令和5年4月1日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは,直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え,又は下るに至った場合においては,その上昇し,又は低下した比率を基準として,その翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。 10 育児時短就業給付金の支給を受けることができる者が,同一の就業につき高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合において,その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けたときは育児時短就業給付金を支給せず,育児時短就業給付金の支給を受けたときは高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を支給しない。 | |||||
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◇【関連条文】
◇則101条の43〔法第61条の12第1項の就業〕
育児時短就業給付金は,被保険者が,その期間中は法第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業(第百一条の四十八において同じ)をすることとする一の期間について,その初日及び末日(以下この条において「育児時短就業終了予定日」という)とする日を明らかにしてする申出(以下この章において「育児時短就業の申出」という)に基づき,事業主が講じた〔1週間〕の所定労働時間を短縮する措置である就業をした場合に,支給する。ただし,育児時短就業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては,その変更後の日。第一号及び第二号に該当する場合にあつては,その前日)までに,次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には,当該事由に該当することとなつた日(第三号及び第四号に該当する場合にあつては,その前日)後は,育児時短就業給付金は,支給しない。 @ 子の死亡その他の被保険者が育児時短就業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。 A 育児時短就業の申出に係る子が2歳に達したこと。 B 育児時短就業の申出をした被保険者について,産前産後休業期間,介護休業期間又は法第六十一条の七第一項の休業をする期間が始まつたこと。 C 育児時短就業の申出をした被保険者について,新たな2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業をする期間が始まつたこと。 |
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| 育児時短就業給付金(法61条の12) 2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている被保険者 → 時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給 | |||||
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【過去問】00
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